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                    不動産の相続対策は大丈夫?今話題の家族信託とは
                            
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不動産を相続する上で様々な問題が発生する可能性があるので、事前に出来る限り対策をしておきたいのではないでしょうか。そんな時に役に立つのが家族信託です。
                                    家族信託とはどういったものなのか、どのようなメリットがあるのかご紹介します。
                                    家族信託とは
                                    不動産の相続対策の一つとして挙げられるのが家族信託です。
家族信託とは簡単に説明すると、今財産を持っている人(委託者)が、自分の財産管理や処分をする権限を子供など(受託者)に託す、という財産管理の仕組みです。
                                    未成年者や成年被後見人など必要最低限のルールに反していなければ誰でも受託者になれるのが最大の特徴です。
                                    受託者は誰でも良いということから信託の内容を自由に決めることが出来るので、遺言や成年後見制度などの制約に縛られることなく様々な面で活用することが出来ます。
                                    自分の財産を今後何十年にわたって効力を持たせることが出来たり、受託者がすぐに財産の管理を始められたりと魅力的なメリットが多くあるので、
                                    まだ元気なうちに家族信託を利用するのも一つの選択肢になり得るでしょう。
                                    相続対策となる家族信託のメリット
遺言や成年後見制度に関係なく家族信託が活用出来るということはつまり、不動産の相続対策として大きなメリットになるということです。
                                    一つは生前から親の財産管理が簡単に行えることが挙げられます。家族信託なら財産管理の手続きを行うだけで相続人にあたる人が管理を継続して行うことが出来ます。
                                    二つ目として、親から不動産を初めとした財産管理の権利を移転する際に贈与税がかかりますが、家族信託なら贈与税がかかることはありません。
                                    三つ目に、遺言書作成にあたって厳しい決まりに左右されることがなくなり、委託者と受託者との契約を交わすだけでいいので面倒な方式に従う必要がありません。
                                    四つ目は、財産を受け継ぐ人の順番が決められる(受益者連続信託)ことです。他の方法では贈与や遺贈に関して自分の相続時しか特定の人を指定することが出来ませんが、
                                    長男が亡くなったなら次に次男が受け継ぐなど予め順番を決めることが出来ます。
                                    家族信託を活用する際の注意点
家族信託を活用することで不動産の相続対策が出来るメリットがありますが、注意点もあります。
                                    家族信託によって様々なことが出来るようになりますが、逆に成年後見制度や遺言でしか出来ないこともあります。
                                    また、受託者は必要最低限の決まりを守っていれば誰でもなれてしまうものなので、きちんと信頼出来る家族か親族を見つける必要性があるでしょう。
                                    さらに委託者が生きている時から財産管理を任せることが出来てしまう為、そこに抵抗感がある場合もあります。
                                    たとえ委託者の判断能力が衰えたとしても、贈与や不動産の購入に何の問題もなければ相続対策として活用することも出来ます。ただし、家族信託自体に節税効果はないので注意しましょう。
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